青色申告
青色申告についての質問です。
節税対策の一つとして、個人事業主届をして、青色申告をする、という方法がいろいろなyoutuberの方が出していらっしゃいます。
私の家は、私が約1200万、妻が約1500万の家庭なのですが、夫婦それぞれが個人事業主になるのがいいのでしょうか。税理士などにお願いすると、青色申告しても頭割れして意味ないよ、という友人もおり、本当のところが知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
収入の内容や前提条件が不明ですので概略だけ説明いたします。
所得税法は、その収入の性格により所得を区分しています(所得区分)
雇用契約等における収入は「給与所得」ですし、業務委託のような収入は「事業所得」又は継続しない収入であれば「雑所得」となります。
この他にも事業規模までいかない不動産収入は「不動産所得」などの区分がされています。
そして、各所得ごとに所得金額の計算方法は異なります。
例えば
事業(雑)所得
収入 - 必要経費 = 事業(雑)所得
給与所得
給与収入 - 給与所得控除額(法定で決められています) =給与所得金額
その上で、青色申告は、青色申請をすることにより認められる制度ですが、事業所得、山林所得、不動産所得でないと申請することができません。
貴方の収入が何所得になるのか不明ですが、もしも事業所得となるようでしたら、青色申請を行い青色申告をすることをお勧めします。
仮に白色申告書であったとしても帳簿の作成・保存義務はありますし、青色申告の場合は、少なくとも10万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。
なお「給与所得」とは、雇用契約又はそれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として受ける給付をいいます。そして、とりわけなんらかの空間的・時間的拘束を受け、継続的ないし断続的に労務等の提供による対価として支給されるかどうかが重視されています。
また、「事業所得」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、週招請を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と「社会的地位が客観的に認められる」業務から生じる所得をいうとされています。(昭和56年最高裁判決)
また、ご夫婦で別の事業をされている場合又は不動産をお持ちの場合は、それぞれ青色申告をすることになりますが、同じ事業の場合は、いずれかが「事業主」いずれかが「専従者」となるのではないかと想定されますが、明確な回答はできないことをお許しください。
本投稿は、2021年07月28日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。