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夫婦それぞれ半分ずつ所有権がある場合の持ち家、片方が放棄

現在、夫婦で各1/2の所有権を持っている持ち家があります。別居をするにあたり、夫から公的機関への入居をしたいので、自身の所有1/2分を放棄したい旨の意志がありました。この場合以下の①②のどちらの方法が、節税対策に効果的なのか教えて下さい。また、①②以外に節税効果のある方法があればお教えください。
①財産分与として名義を移動する。
②離婚事由による贈与として名義変更する。
③その他

税理士の回答

①財産分与として名義を移動する。 贈与税の対象となります。
②離婚事由による贈与    慰謝料として過大な金額でない場合は贈与税はかからない。
③その他   婚姻期間が20年以上の場合で居住用不動産を贈与する場合2,000万円の控除ができます。

早々の、ご回答を頂きありがとうございました。
節税対策には、①から③のどれを選んだらにはいいのか、正直、明確な答えが出ていませんが
とても参考になりました。

本投稿は、2021年08月19日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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