夫婦それぞれ半分ずつ所有権がある場合の持ち家、片方が放棄
現在、夫婦で各1/2の所有権を持っている持ち家があります。別居をするにあたり、夫から公的機関への入居をしたいので、自身の所有1/2分を放棄したい旨の意志がありました。この場合以下の①②のどちらの方法が、節税対策に効果的なのか教えて下さい。また、①②以外に節税効果のある方法があればお教えください。
①財産分与として名義を移動する。
②離婚事由による贈与として名義変更する。
③その他
税理士の回答
本投稿は、2021年08月19日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。