法人/個人(役員夫婦)で持分を按分し、役員自宅用の小規模でない住宅購入時の夫婦の家賃負担額について
法人/個人(役員夫婦)で持分を按分し、役員自宅用の小規模でない住宅購入時の夫婦の家賃負担額についてご教示いただけますでしょうか。
登場人物及び条件は以下の通りです。
法人:典型的なオーナー中小企業A社
個人 夫 :A社役員
個人 妻: A社子会社役員
役員の自宅として、課税対象面積約120平米の新築マンションを法人購入しようとしています。役員の自宅として法人購入する場合、対象マンションは100平米以上のため 、100平米未満の小規模住宅に比べ、役員の家賃負担額が通常かなり大きくなるかと思います。
そこで、購入時持分を 法人、個人(夫)、個人(妻)の1/3ずつとした場合、役員(夫婦)が法人に支払う家賃の扱いはどのようになるのでしょうか?
質問させていただくにあたり、ポイントは2点だと個人的に思っています。
①法人が物件について全部取得しない場合、当該役員の社宅にできるのか、出来る場合役員家賃負担はどの計算式となるのか?(=法人持分1/3、つまり40平米なので小規模住宅の扱いになるのか?)
②役員の社宅と言っても夫婦のため、2人の役員となり、各人の家賃負担額の計算はいくらか?
今回質問の背景は以下の通りです。
欲しいと思っているマンションが小規模住宅に該当せず、尚且つ物件自体がそこそこ高額物件のため、何とかして小規模住宅の家賃負担額程度に抑えられないかと考えています。
会社の税理士(節税系が好きでない)に相談前に一旦この場を借りてご相談させていただいております。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご記載のようなことが認められれば、共有によってどのようにでも出来てしましますし、こういったことは同族会社とその関係者だからできることであって、同族会社の行為計算否認の対象とされる可能性が高いと思います。
上記は、私の個人的見解ですので最終的には税務署の判断に依らざるを得ないと考えれられます。
回答ありがとうございます。
(認められない場合も含めて)計算式がどのようになるのか、が今回の質問の意図となるのですが、その場合いかがでしょうか。
確かに背景としてどうにかして安くならないか、という想いは当然ながら記載の通りございますが、
実際の計算式がどのようになるのか
をご質問させていただいております。
それとも、
法人と個人で按分する登記そのものができない
と言う事を仰っていますか?(流石にそのような事はないのではと推察しておりますが…。)

当初のご質問は、共有持分とすることで小規模の住宅にできないかということでしたので、否認されると思うと見解を回答しました。
小規模な住宅として認められななければ、小規模な住宅でない賃料相当額になりますが、そうであればそもそも役員と法人の共有にする意味があるのかという疑問が生じます。
共有できないということはありませんが、住宅を役員と法人の共有とすること自体がレアなケースだと考えら、レアなケースを敢えてすることの合理的な説明ができなければ、登記上は共有であっても税務上は共有を認めずに役員に対する経済的利益の供与(損金不算入の役員賞与)とされたり、同族会社の行為計算否認により共有はなかったものとされる可能性もあると思います。
繰り返しますが、上記はあくまで私の見解ですので最終的には税務署の判断に依らざるを得ないと考えられます。
本投稿は、2021年09月06日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。