投資不動産買い替え時の圧縮記帳適用条件
現在保有している法人名義の投資不動産(賃貸ワンルーム×8戸)の売却を予定しています。
売却額1億円、売却益4000万円程度の見込みなのですが、利益計上を減らす方法として、「圧縮記帳」という方法があると聞きました。売却後に他の不動産を購入することにより、節税をすることは可能でしょうか。もし可能なのであれば、その適用条件について教えてください。また、もしも圧縮記帳以外にも節税する方法がありそうでしたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

投資用不動産の買換えに係る圧縮記帳の制度はありません。
ご回答誠にありがとうございます。
法人が投資用不動産を買い換える場合も圧縮記帳が使えるように読めるのですが、違いますでしょうか。

原則は事業用の物件が対象です。
投資用賃貸物件が事業に準ずるものとして認められるには、相当に利益が生じているかどうかにより判断されますので、一般的に投資用物件が対象とされることはないと考えられます。
また、1号買換にしても9号買換にしても、どんな買換でも適用される訳ではなく、厳格な要件があります。
事業に準ずるものと認められるかどうかは最終的に税務署の判断によらざるを得ませんので、譲渡物件の損益資料を以て税務署の判断を仰いでください。
本投稿は、2021年11月12日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。