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市街地価格指数から借地権の取得費を計算できますか

相続した借地権を売却したのですが、昭和30年取得であり当時の書類が何も残っておりません。「市街地価格指数」により取得費を計算できることを知りましたが借地権にも使えますか(六大都市です)。基本の計算方法に借地権割合をかければいいのでしょうか。また借地権取得時の支払明細はありませんが、更新料や承諾料の明細は残っています。「市街地価格指数」にて得られた金額にこれらを加算してもよろしいでしょうか。それとも「市街地価格指数」にて計算したらこの金額だけを「取得費」として扱わなくてはいけないでしょうか。
(他のものは足してはいけないのでしょうか)
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取得時の契約書がないからといって概算取得費を用いなければならないというわけではありませんが、安易に市街地価格指数を基に取得費を算出した申告は否認される可能性があります。
たとえば取得価額のメモが残されていて、それが適正であるかどうかの判断材料に市街地価格指数を利用するのであればよいでしょう。
少なくとも、当該不動産が市街地価格指数と同水準で価格推移をしている必要があるわけで全国のほとんどの地域が合致しているとは言えないのではないでしょうか。
是非、お近くの税理士に相談してください。

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
ご提案通り税理士さんに相談に行こうと思いますが、当初の質問通りもし取得費を「市街地価格」のみしかできないとしたら、今分かっている「承諾料」「更新料」の方がその金額をうわまっています。もし「承諾料」「更新料」と併せて「市街地価格」にて計算した取得費が加算されるなら相談をお願いしたいと思うのですがそこはいかがでしょうか。
重ね重ねすみませんがよろしくご教示くだされば幸いです。よろしくお願いいたします。

先述のとおり、私は市街地価格指数を基に取得費を算出する方法には否定的です。
是非、お近くの税理士に相談してください。

ご回答とご提案ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月03日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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