雇われ院長の法人設立
クリニックの雇われ院長です。
節税方法を考えています。
雇用形態を業務委託の形にして、今雇われているクリニックから報酬を法人を設立して受け取り、妻に事務作業等してもらい対価として給料を渡すことは可能でしょうか。
医療の世界でもできることなのでしょうか。
税理士の回答

税法以前の問題として、ご記載のようなことを医療法人以外の法人が出来るのかどうかがわかりません。
税理士の専門外である医療法や医師法に関することかと思いますので、弁護士にご相談ください。
本投稿は、2021年12月26日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。