家内労働者等の必要経費の特例について
こんにちは。
特定の2社からITサービスの下請け業務をしているのですが、2社との契約でもこの特例は受けられるのでしょうか?
また、これとは別で年間40万円ほどアルバイトでの稼ぎがあるのですが、この場合はどうなるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
特定の2社からITサービスの下請け業務をしているのですが、2社との契約でもこの特例は受けられるのでしょうか?
特定の者から、継続的に、役務提供を行われているのであれば、
2社であっても、いずれも特定されており、問題はないと考えます。
(例えば、ピアノ講師が、ヤマハやカワイから依頼を受け、業務を継続的に行っている場合など)
また、これとは別で年間40万円ほどアルバイトでの稼ぎがあるのですが、この場合はどうなるでしょうか?
アルバイト(給与所得)が別途ある場合は、相談者様の場合、
ここで給与所得控除40万円を使うため、
家内労働者の認められる特例は 15万円(55万円-40万円)
と実際の経費を比較して、有利な方をとっていただくことと
なります。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月02日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。