名義口座を親に戻す
最近親が子供(複数)のためにお金を定期預金で積み立てており、それが300万を超えているということを聞きました。
近く満期を迎えるため通帳を渡したいと言われましたが、親の意向を確認すると子供名義だからそのまま子供のお金でありそのまま渡したいとのものでした。
私の認識ではこれは名義口座であり親のお金であると認識しています。
つきましては、この口座を子が解約しその現金を親に戻す際に贈与税がかかるのかお聞きしたく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご質問の通り、名義はお子さんの名義ではありますが、実質は親御さんの預金であり、いわゆる名義預金になります。
定期預金を解約して、親御さんにその金銭を戻したとしても、ご自分の預金をスライドさせただけですので、贈与税はかかりません。
お子さんに贈与する場合は、改めて、年間110万円以下の金額を贈与するようにすれば、贈与税はかかりません。その際は贈与契約書を作成して下さい。
以上よろしくお願い致します。
早々なご回答ありがとうございます。
非常に安心しました。
親の願いを受け、有効に利用していきたくまいります。
贈与契約書についても承知しました。
本投稿は、2017年06月17日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。