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【扶養内で働くために】事業所得(青色申告)&給与所得有り

お世話になります。
2018年からフリーランスのデザイン業の収入が少ないためパートを始める予定です。
扶養内で働くためには、パートの給与所得をいくらに抑えれば良いのか教えてください。

2018年からの見込み収入金額は、
事業収入:13万円
事業所得:-52万円(青色申告提出済みのため65万控除有で赤字)

①パートで稼げる上限は、合計所得金額が38万円以下であれば問題ありませんか?
-52万+パートの給与所得=38万円以下
すなわち、パートの給与所得は90万円以内(=毎月75000円以内)であれば扶養内でいられるのでしょうか?

②①の理解で正しい場合、毎年事業所得を赤字にしながら働くことは問題でしょうか?
その場合は白色申告にすれば問題はクリアできますでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養内で働くために】事業所得(青色申告)&給与所得有り

お世話になります。
2018年からフリーランスのデザイン業の収入が少ないためパートを始める予定です。
扶養内で働くためには、パートの給与所得をいくらに抑えれば良いのか教えてください。

2018年からの見込み収入金額は、
事業収入:13万円
事業所得:-52万円(青色申告提出済みのため65万控除有で赤字)

①パートで稼げる上限は、合計所得金額が38万円以下であれば問題ありませんか?
-52万+パートの給与所得=38万円以下
すなわち、パートの給与所得は90万円以内(=毎月75000円以内)であれば扶養内でいられるのでしょうか?

②①の理解で正しい場合、毎年事業所得を赤字にしながら働くことは問題でしょうか?
その場合は白色申告にすれば問題はクリアできますでしょうか?

宜しくお願い致します。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の所得税の配偶者控除の適用を受ける場合は、貴方の所得金額が38万円以下であることが条件となります(配偶者特別控除は別途確認ください))

各所得の計算は次のように行います。
(1) 事業所得
 収入金額-必要経費-青色申告特別控除額=所得金額(質問内容だと0円)
 青色申告特別控除額は(収入金額-必要経費=特前所得)以上の控除は出来ませんので、マイナスにはなりません。
(2) 給与所得(パート収入)
    収入金額-給与所得控除65万円=所得金額
(3) 貴方の所得金額
    (1)+(2)=>38万円 であれば所得税の配偶者控除の対象となります。
従ってご質問からすれば、事業所得は0円ですので、給与収入が年間103万円以下であれば対象となります(ご本人に住民税がかからない制限額は100万円)

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございます。
つまり、パート勤務時間は(事業所得のない人と同じく)、月約85000円以内(85000円×=>103万円)に収めれば良いという理解でよろしいでしょうか?
度重なる質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

当初のご質問に事業所得が0円と書かれていますので、そうであれば、貴方の認識の通りとなります。

本投稿は、2017年07月04日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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