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相続の際の節税対策として使える特例を教えてください。

こんにちは。親族の相続と親の相続を抱えていて、小規模宅地等の特例以外の特例についてお聞きしたいです。
親の相続には小規模宅地の特例が使えますが、親族の相続にはあてはまりません。この親族の相続で以下の土地・家屋に対して使えそうな特例があれば教えていただきたいです。
・20坪いかない土地とその上に昭和51年築の平屋建があります。この平屋はほとんど財産価値がありません。
遺産分割協議で代償分割にするか換価分割にするかでもめていますが、親の遺志にそってできれば代償分割できればと考えていますが、税金が少なくて済み、税理士様からみておすすめはどちらの方でしょうか?
お手数をおかけしますが、回答くださるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その不動産について、相続税の申告期限後3年以内に売却を予定されているものとして回答いたします。

相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、納付した相続税のうち売却した財産に対応する金額(その財産を売却したことにより得た利益を限度とします。)を取得費に加算することができます。

国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

しかし、代償金の支払いがあった場合には、一定の調整計算が入り、相続税の取得費加算の額が減少するため、特例を最大限に利用したいのなら、換価分割の方がよろしいかと存じます。
計算式は下記のURLよりご覧ください。記載要領等の⑸です。

相続財産の取得費に加算される計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r03_joto_08.pdf

回答くださり、ありがとうございました。
確認させていただきたいのですが、税理士様のご見解では、申告期限後3年以内に売り払って確定申告で取り戻す以外には親族の土地での節税対策は見当たらないということでしょうか?
代償分割をして取得し、3年以上所持する場合はこれといった節税はできない、普通に代償金額分を引いた評価額を親の相続評価額と足して相続税申告するだけということでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしければお返事をよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

小規模宅地等の特例については、回答不要とのことですので、土地に使える特例については回答していません。
節税ではないですけど、なるべく相続税の負担を抑えるには、その土地の減額要素をしっかりと調査して適正に評価することくらいになりますね。
法定相続人の構成すら分かりかねますし、これ以上お答えできることはありません。

こちらの回答でご納得いただけないようでしたら、ご質問を再投稿してください。

本投稿は、2022年04月05日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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