米国籍夫の退職金を日本に送金すると税金はどうなりますか?
私は8年ほどアメリカで生活をし、夫の退職を機に日本に永住する予定です。私は日本国籍者ですでに日本に住民票を戻しておりますが、夫は来月、配偶者ビザで入国予定でまだ日本での在留資格を取得できておりません。したがって現在、日本に夫名義の銀行口座と住民票はありません。私は日本にドル預金口座を持っています。夫の退職金は税金が差し引かれまもなく私達の米国のジョイントアカウントに入金される予定です。(私達2人の名前が受取人として書類に記載されます)そこで質問です。
①退職金をジョイントアカウントで受け取る場合、私は日本で所得税課税の対象になりますか?
②退職金を夫名義のみの口座で受け取る場合、米国で税金を差し引かれたにもかかわらず夫は日本でも課税されるのでしょうか?
③節税のためにどのような送金方法をとるべきでしょうか?また送金する際に注意点があればご教示願います。
税理士の回答
あなたのご主人の退職金はアメリカで課税されておりますので、あなた及びご主人に日本で課税されることはありません。
退職金をご主人名義のみの口座で受け取る場合は問題ないのですが、ジョイントアカウントで共有することとなると贈与税の問題が発生しますので注意してください。海外からの送金については課税済の所得でしたら特に問題はないと考えます。
早速のご回答ありがとうございました。ジョイントアカウントでの受取りについては、税務署からお尋ねがあったら日本での生活費であることや住宅購入の一部に充てることなど、贈与でないことを説明できるように書類を準備しておこうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月12日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。