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去年から赤字がある合同会社で仕事を受けるか、個人事業主として受けるか、どちらが節税になりますか?

去年より友人が代表をしている合同会社とお仕事をしていて、合同会社で400万ほどの赤字が出ており、事業を諦め公庫から受けた融資の返済を目指し、その合同会社を自分が貰い受け(新しく社員として加入かつ代表社員となり)、今している仕事を会社名義で受け直そうと考えています。

現在、個人事業主として今年度の年収が540万、来年度が720万を見込んでいる状態です。
合同会社として仕事をする場合、
・売り上げから借金返済に20万/月
・自分への役員報酬(定期同額給与)で40~50万/月(未確定)
・元代表の社員から出資4万を受け借金返済に4万/月
以上の条件の時、
①合同会社で仕事を受けた場合と、
②個人事業主として仕事をつづけた場合、
どちらがより税的に特になるでしょうか?

自分の想定では法人住民税7万と登記などで必要な資金が少しあるという認識ですが、繰越欠損金によって売り上げは0、よって法人税なども0となると思っていますが、その認識は甘いでしょうか?

合わせて、土日か平日18時以降に詳しいお話が出来る税理士の方も探しています。

税理士の回答

これに該当すると繰越欠損金は使えません。
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項及び次項第一号において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
一 当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
二~四省略 
五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由

本投稿は、2022年05月16日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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