決まった働き場所がない場合について
ノマドワーカーをしようと考えています。
自宅は賃貸で夫が契約しています。
事業用に借用は認められていないので、自宅を労働場所にとは考えてません。
決まった働き場所がなく、カフェや図書館、コワーキングスペース、ネットカフェなどを転々としようと思うのですが、その際の交通費(タクシー)や場所代、ドリンク代などは経費なのですか?
あと、白色申告は個人でも対象なのでしょうか?個人事業主の届け出は出さない予定です。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
経費として差し支えありません。個人の場合、青色申告の届けを提出していない場合は白色申告です。
利益が48万円あれば確定申告します。そこまでなければ住民税の申告だけで良いです。
本投稿は、2022年06月02日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。