役員・従業員の子供が描いた絵画を購入した場合
子供の描いた絵が職場に飾ってあると、従業員も『よし!頑張ろう!』とモチベーションアップの効果がありますよね?
弊社は社長一人の法人なのですが、子供が描いた絵画作品を職場に飾るために購入し、その代金を子供名義の口座振込で支払った場合、①それは経費として計上する事は可能なのでしょうか?②また、子供にそれ以外の所得がない場合、確定申告の必要はあるのでしょうか?
こちらの説明を見ると、30万円未満の価格をつけた場合は少額減価償却資産の特例により、一括して損金として計上可能であると読めます。
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/26605/#i-5
また、30万円未満であれば所得税の課税最低限未満ですから、確定申告の必要は無いように思えます。
現在小2の娘は、図画工作の評定で◎をもらう程度には絵が得意で、芸術的価値とモチベーションアップの効果を考えた結果、主観的にはその作品に29万円程度の価値があるものとします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
多分、税務調査では簡単に容認されない可能性が高いと考えます。
私が調査官なら否認を前提に審理対象とするでしょう。
絵の価値をどう評価するかなので、このような問題は顧問税理士や税務署で予め確認しておくべきかと思います。
ありがとうございます。
何か節税になればと思ったのですが、直感的に危ない感じなのですね。
弊社では顧問税理士は契約しておらず、税務署にも変に目を付けられるのは困ります
ので、見送りたいと思います。
本投稿は、2022年06月04日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。