フリーランス医師の個人事業主化が可能な条件について
現在、病院で勤務医をしています。今後、特定の病院に所属せず、フリーランスとして働くことを検討しています。この場合に、個人事業主化するのは難しい場合が多いという過去の投稿(https://www.zeiri4.com/c_3/q_4732/)を読んだのですが、以下のことについてお伺いしたいと思っています。
1. フリーランス医師としての収入は、給与所得ではなく、雑所得や事業所得とみなすことはできないのか。
2. (上記1について)もし条件付きでみなすことができる場合、どのような条件が必要か。
3. 上記URLの判決(https://www.zeiri4.com/c_3/q_4732/)については昭和59年の事例であり、当時はそもそもフリーランス一本で生活する医師という人がいなかったなど、平成29年の現状とは解離している背景での判決かと思います。上記回答中に「診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること」という文言がありますが、たとえばデザイナーなどが業務委託契約を結びながら、数日間雇用主のオフィス(やPCなどの物品)を間借りして制作物を納品するようなスタイルの個人事業主との違いが私にとって明確でないのですが、フリーランス医師が個人事業主になるのは税理士の方からみて「議論する必要がないほどそもそも根本的に無理」なのか、「人によって判断が分かれる余地がある」のか、「(条件付きなどで)可能」なのか、といったところはいかがでしょうか。
なお、想定しているのは以下のような働き方です。
・講演や執筆活動ではなく、あくまでも病院やクリニックで医師として働く。
・特定の病院に所属せず、いわゆる日雇い(あるいは2泊3日などでの)アルバイト医師として働く。
・上記のような働き方によって収入のほぼ全てを得る。(ほかに収入源があるわけではなく、それが本業である。)
上記の働き方では、月20-30時間ほどを日々の勤務先探しやその後の移動手段(新幹線や航空券)の予約、病院との連絡などのやりとりに費やす必要があり、それも含めての事業と考えています。
税理士の回答

フリーランスの意味が良くわかりませんが、雇用関係があるかどうかという点でわかれるのが原則です
そういう意味であれば、税理士にとって雇用関係によっているか自律的に事業が成り立つかで議論することになるかと思います
本投稿は、2017年08月05日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。