103万の壁のときに、投資信託で利益がでた場合について
年間給与所得を103万に抑えて所得税を払っていません
給与所得の場合、別に得た収入は20万まで控除されれので
123万までは投資信託を売って利益確定(購入価格などを差し引いて)して、も確定申告の必要はないということですか?
それにより社会保険料があがったり、なんらかの影響がでることはないですか?
また海外投資で配当金がでた場合、米国の税が10%程度引かれます
これを取り戻すのには確定申告しかないですが
配当金が控除内だった場合、すべて還付されますか?
年収103万 配当金20万 といった米国に取られた2万が返ってくるのでしょうか「?
税理士の回答

竹中公剛
年間給与所得を103万に抑えて所得税を払っていません
これを前提に記載します。
給与所得の場合、別に得た収入は20万まで控除されれので
この控除という言い回しが理解できません。
申告をしないでよいという意味か?
123万までは投資信託を売って利益確定(購入価格などを差し引いて)して、も確定申告の必要はないということですか?
利益がいくらかですが・・・。
到底口座・源泉口有では、ないという意味か?
それにより社会保険料があがったり、なんらかの影響がでることはないですか?
住民税の申告は必要です。
国民健康保険は、上がると考えます。
会社の健康保険は、一切他の所得は影響はない。
また海外投資で配当金がでた場合、米国の税が10%程度引かれます
これを取り戻すのには確定申告しかないですが
その通りです。
配当金が控除内だった場合、すべて還付されますか?
条件による。
年収103万 配当金20万 といった米国に取られた2万が返ってくるのでしょうか「?
外国税額控除という制度なので、日本での税金が、納めていない限り、控除される金額は、ない、と考えます。戻らない。
本投稿は、2022年06月23日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。