青色専従者の短時間パート(給与について)
青色事業専従者が短時間パートに出る場合の給与についてご教示いただければと思います。
現在妻に専従者給与として月8万円を支給する形をとっております。
先月より、営業終了後に妻が週3、4日、月額にして4万円程度のパートを始めました。
当方の事務所に出勤するのが週5日、1日7時間ほどなので青色専従者としては認められると考えておりますが、今後の専従者給与はどのようにすべきか悩んでおります。
今後の専従者給与を今まで通り8万円とするか、もしくは今後パートでの給与4万円を考慮して専従者給与を8万円→4万円にするかなのですが、前者の場合妻の給与所得は合算で12万円程度となりますので、年間で144万円程度になるかと思います。
①前者後者いずれにしても、当方に源泉徴収の義務は発生しないという理解は正しいですか?
②家計全体の節税を考えたいのですが、前者後者ではどちらが節税対策としてメリットがあるでしょうか。
②確定申告の際ですが、前者後者関係なく、2か所以上から給与を得ている場合には、妻が専従者給与とパート先からの給与所得を合算した額で単独で申告しなければならないという理解でよろしいでしょうか。
初歩的な質問かと思いますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2017年08月10日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。