家族に安く不動産を売却する時の注意点について
23年所有していたアパートを、息子に安く売却したいと思っています。
実際の売却価格と実勢価格との差に贈与税がかかると思われますが、どの程度の価格なら贈与税は免れるのでしょうか?
固定資産税課税標準額などを基準に教えて頂けると、理解しやすいです。
土地は23年前の購入価格より値下がりしております。
税理士の回答

長谷川文男
売却(低額譲渡)なら、実勢価額と売却金額との差額が贈与とみなされます。どの程度ではなく、差額があれば贈与税と考えるべきです。
ただ、基礎控除が暦年贈与で110万円あるので、その範囲内でしょうか。
無償(贈与)なら、いわゆる相続税評価額が贈与の金額です。
固定資産税課税標準額は使いません。
本投稿は、2022年06月28日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。