兄弟間売買 譲渡所得について
5年前に祖母が4年前祖父が亡くなり、妹と共有で土地(評価額2000万円)を代襲相続しました。この度妹に1000万円を支払い土地を私単独名義に変更したいのですが、妹に支払った1000万円には短期譲渡所得として約40%の税金がかかってしまうのでしょうか?良い節税対策はありますでしょうか?
因みに祖父母が土地を取得したのは80年程前と思われ、取得額は不明です。
税理士の回答

加門成昭
妹に支払った1000万円には短期譲渡所得として約40%の税金がかかってしまうのでしょうか?
⇒ 譲渡所得課税における長期か短期かの判断は、取得したときからの保有期間によります。相続により土地を取得している場合には、被相続人が取得した時点から保有期間をカウントしますので、ご相談のケースでは、長期譲渡所得に該当することになり、適用される税率は復興特別所得税と住民税を含め20.315%になります。
良い節税対策はありますでしょうか?
⇒ ご相談のケースでは特に節税策は思い至りません。
加門さま
保有期間は祖父母が取得した時点からのカウントになるのですね、勉強になりました。
お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
参考に国税庁HPタックスアンサーNO.3270 をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
加門さま 参考リンクまでありがとうございます。

加門成昭
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2022年08月06日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。