任意団体の納税について
➀人格なき社団の経費について、②継続する場合の節税について
研究会の代表をしており、研修会を定期的に開催する予定です。今後も継続して実施し、都度、参加費を徴収するため、人格なき社団等となり、法人税や法人住民税の該当になると聞きました。その際、講師として自身も、また研究会の会員も参加するため、講師料が発生します。自身や会員分の講師料も、参加費から経費として際し引いて考えてよいのでしょうか?
また、今後も継続して行う場合、➀任意団体として運営、②自身の個人事業ととして実施、③法人として登記して運営と、3つのパターンで考えておりました。どの運営の仕方が、税務上のメリットがあるのかわかりません。ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
「人格なき社団」に該当する場合、「収益事業」に該当する場合に限り、法人税等の課税対象となります。単なる会費収入であれば「収益事業」には該当しません。
研究会の活動内容がどのようなものかはわかりませんが、最も当てはまりそうな収益事業は「技芸教授業」ではないかと思われます。
ただし、技芸教授業は「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授」に限定されていますので、これに当たらなければ収益事業には該当しません。
もし、研究会の活動内容が収益事業に該当しない、あるいは一部しか収益事業に該当しないのであれば、人格なき社団とする方が税務上のメリットがあるのではないかと思われます。
個人事業や法人では「収益事業」という概念がないため、会費収入も含めすべての収入が課税対象となります。
なお、講師料は経費にはなりますが、報酬料金に該当しますので、源泉徴収が必要となります。
本投稿は、2022年08月08日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。