立ち退き料の税金対策及び生前贈与税
初めてまして。
父が経営してる法人会社で専務取締役をしています。
今回、公共事業にかかり工場を立ち退く事になり会社を清算する事になりました。
立ち退き料は約一億円です。
立ち退き料は全て株主である社長が頂いて、私が社長から頂くとすると、生前贈与税がかかるのでしょうか?
もしくは、役員退職金として社長と私で分けた場合、いくらまで分けられてどの様な税金がかかるのでしょうか?
出来るだけ節税の出来る対処法を教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
立ち退き料は全て株主である社長が頂いて、私が社長から頂くとすると、生前贈与税がかかるのでしょうか?
会社が立退料をもらわれるのであれば、退職金等の何らかの形で、会社から個人へ支給しない限り、社長からあなたへ、という流れは、基本的にはできません。
なお、個人から個人への相当額の贈与となれば、当然、贈与税の対象になる可能性があります。
また、どの税金をどのように対策すれば、節税になるのか、というのは、様々な情報を検討しないとわかりませんので、実際に、顧問の先生に相談された方がよろしいかと思います。
御回答ありがとう御座います。
内容が良く理解できました。
ありがとう御座いました。
本投稿は、2022年08月09日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。