経費計上できますか?節税対策はありませんか?
夫(世帯主)が個人事業主です。中古住宅の購入検討中ですが、夫は健康上の問題で団信に入れず審査に通らないと言われたので、住宅ローンは私(会社員)名義で組む予定です。しかし、収入は合算しているため実際には2人で支払うことになります。もし自宅の一部を事業で使用することになった場合、家の所有者が私だと家事按分で計上することはできないのでしょうか?
また世帯主を私に変更すれば会社から住宅手当が出るのですが、変更することによって何かデメリットはありますか?
本当は夫名義で住宅ローンを組んで控除を受けたかったのですが…他に節税できる方法があれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
最低でも家屋の持ち分がないと難しいです。連帯債務も駄目ならやむを得ないと考えます。
なお、世帯主の変更は問題ありません。国保の通知が世帯主に届くので、宛先があなたになるだけです。確定申告では、実際に支払いをした方が社会保険料控除を受けられますので、ご主人か支払えばご主人の申告から控除できます。
ご回答ありがとうございます。
やはり持ち分がないと難しいのですね。
私名義でローンを組み、所有者を共同にすることはできるのでしょうか?
その際は贈与税がかかるのですか?
世帯主を変更しても問題なく国保の社会保険料控除も受けられるのであれば、変更した方が良さそうですね。

丸山昌仁
所有権を移転し持ち分を持つと、その評価額が110万円を超えると贈与税がかかります。
また世帯主の変更と社会保険料控除は関係ありません。
申告で控除できるのは、実際に支払いをした方です。
贈与税がかかってしまうのであれば、経費計上は諦めようと思います。
控除の問題は解決できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月12日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。