現在、義父母と同居中。土地の名義を義父から主人に変更したい。
現在、義父母と主人、子供、私で住んでいます。
2年程前に主人と私の名義で家を建て替えました。
土地の名義は義父のままです。
建て替えの際に住宅ローンを利用し、土地に抵当権を設定しています。
この度、主人と義父が話し合い、土地の名義を義父から主人に変更しようと考えています。
そこで生前贈与として手続きを行うのと、売買契約を結んで手続きを行うのではどちらの方が費用を抑えることが出来るのでしょうか?
因みに土地の評価額は300万程度のようです。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。他の相続財産が特にないようでしたら「相続時精算課税制度」で贈与すれば無税となります。生前贈与では有効です。しかし、他の相続財産がある場合得策ではございませんので、慎重にご判断願います。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年04月24日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。