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一時所得がある場合のふるさと納税について

昨年は年収500万程で、実質負担2,000円で行えるふるさと納税の控除上限額の目安は 61,000円でした。
今年、60歳で定年退職すると今年の年収は10月までの給与400万円+退職金1,500万円の合計で約1,900万円程になる予定です。
実質負担2,000円で行えるふるさと納税の控除上限額の目安は、528,000円で合っていますでしょうか?
また、今年は年末調整がないため、来年には確定申告をしますが、所得税からの還付と
住民税からの控除されるそれぞれの金額をご教授ください。
退職した翌年は、住民税が高額になると聞いており、少しでも節税したいと考えております。
以上、回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

違うと思います。
退職金は税金が0円ですよね。住民税も。・・・
違っていたら、申し訳ありません。
ないと考えて、計算したほうが良いと思います。
ふるさと納税は、納めた税金が、少なくなるという制度です。
2,000円以外は、翌年の住民税が、少なくなります。
翌年の住民税も、給料相当額ですよね。

退職金の課税、何か勘違いされていませんか?

退職金の税金を求めるには、勤続年数の情報が必要です。
退職所得は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額」が基本で5年以内の役員退職金などの例外があります。
仮に20年の勤続年数であれば
(1,500万-800万)×1/2=350万
所得税と復興税は、278,200円、住民税は350,000円で、原則として退職金からあらかじめ徴収されます。
退職した翌年は、給与がないのに住民税を払うことになりますが、退職金の住民税は退職金支払いの際徴収されています。給与の住民税のみで、退職月によっては給与が12ヶ月ないので、高額にはならないと思います。
なお、原則として健康保険から国民健康保険に切り替わりますが、退職間近の給与は高いことが多いので、保険料が高額になる可能性があります。健康保険の任意継続も選択肢の一つですので、ご検討されたら良いと思います。

ふるさと納税、節税の一つとのご認識のようですが、ふるさと納税すると自己負担2,000円が増えるため、節税にはなりません。返礼品をもらえるコースなら、自己負担を考慮しても返礼品がもらえてお得だったということはありますが。

長谷川先生、退職金の税金は先に徴収されることがわかりました。来年の住民税も、今年の年収400万円に対して算出されることわかりました。
今年、実質負担2,000円で返礼品をもらえるふるさと納税(配偶者なし)の控除上限額の目安は、42,100円で合っていますでしょうか?
念のため、回答いただければ幸いです。

本投稿は、2022年09月02日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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