個人成りの手続きとタイミング
10年ほど前に夫婦で起業し、インターネット通販のモールに出店しています。
数年前から役員報酬、給与はゼロで、決算も赤字です。(現在は夫は別会社で正社員として働き、妻は社保加入パートとして働いていてます)
この度、法人を休眠させ、個人事業として開業届を提出しようと考えております。
10月が決算なので、毎年12月に決算報告。1月に法人税の均等割などの支払いです。
2018年1月は今期の分の均等割を支払いますが、その翌年には均等割もナシでいけるようにしたいです。
この場合、2017年11月1日から休眠とすべきでしょうか。
しかし休眠させる=銀行口座の預貯金に動きがない
ということだと思うのですが、出店している通販モールの売上金の入金は、1ヶ月後。逆にこちらがモールに支払う売上手数料は2ヶ月後になるシステムです。
決算時にはすべて計上してはいますが、実際に預貯金に動きがあっても、休眠となりますか?
税理士の回答

会社の休眠に関しては正式な定義や手続きはありませんので、実態から判断することになると思います。事業活動が一切停止している状態が休眠(休業)の状態になると思われますので、預金の入出金がすべて終わった時をもって休眠(休業)になるものと考えます。
休眠に関する正式な届出書はありませんので、異動届出書に休眠する旨を記載して提出することになります。
なお、事業活動が停止になっても法人は存在しますので、毎期の確定申告は必要になります。
その点もご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
10月31日をもって、店を閉じて、
商品在庫も動かない状況になりますが、
11月や12月に掛売分などの入出金があった場合、
今期だけでなく、来期(2017年11月〜2018年10月)に対する均等割も請求がくるのでしょうか。
だとしたら、丸一年、何も営業していないのに、均等割を支払うという損になるということでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
仮に12月に休業となった場合の均等割りの額は、12月までの月割り計算になる自治体もあります。
休業中の均等割りの取り扱いは課税庁(各自治体)によって異なりますので、本店所在の都道府県および市区町村にお問い合わせください。
宜しくお願いします。
自治体に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
質問したいことがあります。
10月が決算期で、今期の決算報告は契約している税理士さんにしていただきます。
以下のケースだと、
税理士さんにお願いしていたような決算報告を来期(もしくは休眠届の提出時)に役所に提出する必要があるのでしょうか。
①10月末で店を閉じて、1月に入出金が終わる場合
※すでに1月分までの家賃
(モール出店料)は払込済みです。
10月に店を閉じても、
11|~1月末までの家賃は
返ってはきません。
②来年1月末まで店の営業を継続し、4月にはすべての入出金が終わる場合
⬆
税理士さんとの契約をいつまで継続すべきか、という質問です。
来期の途中で休眠すると、来期の決算報告も必要になるのでしたら、税理士さんとの契約を継続しないと無理ですよね?
また、入出金が数ヶ月分だけで、しかもトータル5件くらい。役員報酬、給与は今期も来期もゼロです。
本投稿は、2017年09月12日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。