役員社宅の水道光熱費について、妻の個人事業で経費計上できるか
【役員社宅の水道光熱費の経費扱いについて】
法人で役員(夫・妻)に社宅を提供しており、仕事は社宅にて行っております。
役員(妻)は、別で個人事業も行っており、法人の仕事も個人事業の仕事も社宅で行っています。
社宅の光熱費については、役員(妻)の個人事業で経費計上可能でしょうか?
*本来は役員の個人負担となると思いますが、個人事業も行っている場合は、個人事業の方の経費にできないでしょうか。
■情報
・法人の仕事は投資事業とファイナンシャルプランナー事業
・妻の仕事はWEB系フリーランス
・月々の水道光熱費は2万円
・バーチャルオフィスは別に所有
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
事業を行うためにかかった費用は、経費にできます。
それが基本です。
後は、それが正しいかどうかについては、納税者に説明責任があります。
そう考えれば、できるのでhないでしょうか?
早急かつ的確なご回答ありがとうございます!!大変助かりました!
本投稿は、2022年09月20日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。