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役員社宅の水道光熱費について、妻の個人事業で経費計上できるか

【役員社宅の水道光熱費の経費扱いについて】
法人で役員(夫・妻)に社宅を提供しており、仕事は社宅にて行っております。

役員(妻)は、別で個人事業も行っており、法人の仕事も個人事業の仕事も社宅で行っています。

社宅の光熱費については、役員(妻)の個人事業で経費計上可能でしょうか?
 *本来は役員の個人負担となると思いますが、個人事業も行っている場合は、個人事業の方の経費にできないでしょうか。

■情報
 ・法人の仕事は投資事業とファイナンシャルプランナー事業
 ・妻の仕事はWEB系フリーランス
 ・月々の水道光熱費は2万円
 ・バーチャルオフィスは別に所有

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業を行うためにかかった費用は、経費にできます。
それが基本です。
後は、それが正しいかどうかについては、納税者に説明責任があります。
そう考えれば、できるのでhないでしょうか?

本投稿は、2022年09月20日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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