一般社団法人の法人預金に個人のお金を間違って入金した場合
一般社団法人の預金通帳に間違って個人のお金を入金してしまいました。会計処理としては、長期借入金としましたが、第1期目、資産と見なされても、収益はなく、所得税がかからないか心配しています。個人のお金の分引き出してよいものか?会社のお金と見なされるのなら、役員借入金、長期借入金として計上。会計の処理はどうしたらいいのか?
所得税がかかってしまわないか?
教えてください
税理士の回答
本投稿は、2022年10月25日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。