役員報酬、支給開始月について。
来年10月に事業を開始したく、準備中です。自己資金と融資を受け法人登記をします。開始したい事業が行政の指定を必要とするもので、10月に事業を開始しようと思ったら5月ほどに法人設立に踏み切りたいと考えています(賃貸の事務所を構える・各書類の整理・管理ソフトの導入・指定の申請にこれらの準備が必須といった根拠で)。9月までは今の会社で就業するので、役員報酬は10月からの払いにしたいと思っています。役員報酬については、定期同額で、法人登記後3月以内に決定するようにとの事ですが、5月1日に法人設立し10月から同額報酬の支払いは不可能なのでしょうか?10月に事業開始、3カ月以内に役員報酬の決定となると8月に法人設立が理想なのかなと思いますが…。指定申請が遅れるとそもそも事業開始が出来ません…また、指定申請する際に事務所(賃貸契約になりますが)の見取り図等、結構な書類が必要になります。ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
役員報酬は10月からの払いにしたいと思っています。役員報酬については、定期同額で、法人登記後3月以内に決定するようにとの事ですが、5月1日に法人設立し10月から同額報酬の支払いは不可能なのでしょうか?
不可能と考えます。
10月から支払いたいのなら・・・。
ので、非常手段として、事前届出給与を提出ください。
10月からの金額を、決算月まで、毎月出してください。
指定期日内に・・・。
返答ありがとうございます。事前届出給与を提出すれば可能という事なのでしょうか。事前届出をするにあたり、何か条件があるのでしょうか?10月からは同額報酬でしっかり説明が出来ると思っていますが。5月から9月にかけて報酬0という理由みたいな事は必要なのでしょうか?

竹中公剛
何も条件はありません。届け出たとおりに、支払えばよいだけです。
会社設立から早い時期に出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
10月からは同額報酬でしっかり説明が出来ると思っていますが。
同額報酬は、今期は使えません。その言葉は、なくしてください。
竹中先生、ありがとうございます。事前届出給与を勉強してみます。その場合、10月からは同額報酬とはならないんですね。リンクから色々知識を深めてみます。
本投稿は、2022年10月30日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。