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副業として、非常勤取締役をする際の注意点

会社経営をしている者で、妻を非常勤取締役にしたいと考えております。
ただし、妻は一般企業に勤務しており、また原則、副業禁止とされています。

今回、妻に対して報酬は支払わないのですが、会社の一部業務をたまに手伝ってもらおうと思っており、非常勤取締役にしたいと考えております。

取締役ですので、登記簿には妻の名前が載るかと思います。
その会社の就業規定に寄るかと思いますが、他社の非常勤取締役に就いている(無報酬)ことは副業と扱いとなりますでしょうか?

税理士の回答

配偶者の会社の就業規定を確認する必要があると思います。副業による収入を禁止しているだけでなく、他社の非常勤取締役に就いている(無報酬)ことは副業と扱いとなるのかを確認しておく必要があります。

本投稿は、2022年11月03日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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