不動産管理法人設立について
家賃年収1200万円でサブリース手数料10%の一棟アパートの場合、新たに法人を設立して管理業務を委託する事は可能でしょうか? 業務分担イメージとしてはサブリース→家賃保証と月1回見回り。管理法人→日々の清掃及び建物メンテナンスと修繕計画立案です。 また可能な場合は管理手数料は5〜10%を考えていますがこの水準は妥当なものでしょうか? アドバイス頂ければ幸甚です。
税理士の回答

畑中達司
管理法人を設立することは、法律上(税法も含めて)可能です。
問題となるのは、管理法人への支払が経費として認められるかです。
一番考えるべきは、分担すべき業務です。
一般に、サブリース契約を結んでいる場合、その契約書内か別契約書で「建物メンテナンス」業務の契約をしている場合が多いはずです。その「建物メンテナンス」の内容は、どういったものが含まれるのかを確認しておく必要があります。そのうえで管理会社ができる業務があるのかを考えるべきです。掲載されている「修繕計画立案」というのは、分譲マンションでは30年間の修繕計画を立て5年ごとに見直しをする、ことになっています。そうすると毎年必要な業務とは言えません。ほかに「見回り(簡単な補修も含む)」とか「清掃」とか確かにあるとは思いますが、そういった業務は家賃収入の〇%の対価ではなく(入居者数と連動していないため)、通常管理会社との取引の中では月〇万円といった定額になる可能性が高いと思います。
的確なアドバイスありがとうございます。
業務内容を明確にし例えば月5万円といった定額支払いも検討してみます。
本投稿は、2022年12月20日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。