資産管理会社の設立について
現在、私は一人社長の会社(会社A)を経営しています。
その状態ではありますが、今回新しく親族が株主・代表の会社(会社B)を設立しようと思っております。
(自分は取締役でも社員でもなく)
この会社には取引先から安定して入金があるような会社になるはずですが、誰にも給与を支払わず、必要な法人税等を支払って現金を眠らせておくだけの会社にしようと思っております。
この前提で、以下をご教示いただけますでしょうか?
①会社Aと会社Bが同じような事業を行った場合、節税(脱税)のための会社だと疑われるようなことはありますでしょうか?
(B社を作る理由は、取引先都合による取引のしやすさのためだったり、資産形成上親族名義にした方がよかったり、という理由で、税金を安くする意図はないですし、発生する税金はきちんと支払います。ただ、報酬0なので社保には入らないです)
②会社Bの売上を作ることに私が関与していた場合、何か発生する問題はありますでしょうか?
ご教示いただけると嬉しいです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①問題ありません。
②問題ありません。
親族というのは、あなたの子供とか奥さんにするということですね。将来の相続税対策等を兼ねてですね。
ただし、その会社の株式等が名義株との判断を下されたら、何の意味もありません。そこまでのことを考えてのことならば、相続税等に強い税理士にお願いして、進めることをお勧めします。
西野先生
ご回答いただきありがとうございます。安心しました。
一応、投資等なくキャッシュインする予定なので、資本金は1円くらいで文字通り真の株主で親族を株主にしようと思います。
本投稿は、2022年12月26日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。