完全支配関係は一般社団法人にも適用されるか?
一般社団法人Aの社員が他の一般社団法人Bのみである場合、Bを一の者とする完全支配関係は成立するのでしょうか。
解説は株式会社を前提としているものばかりですが、
一の者が法人の発行済株式【等】がありますし・・・
税理士の回答
法人税法第2条12の7の6号でいう発行済株式等とは株式又は出資のことを指し、社団法人はそもそも持分=出資という概念がありませんので完全支配関係に該当しません。
本投稿は、2023年01月10日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。