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間借り営業について

知人の休業中のバーを間借りして、バーを開業したいと思っています。

営業時間は20時〜3時、フードも少し出します。

開業届は必要なのか?
食品衛生は必要なのか?
その他取らなくなてはいけない資格はあるのか?

無知な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

間借りでもバーの営業をするのですから開業届は必要です。
食品衛生などは税理士の専門外なので知りうる範囲での回答になりますが、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届、防火管理者選任届、特定遊興飲食店営業許可の4つは最低限必要と聞いています。

本投稿は、2023年01月25日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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