青色申告65万円控除の対象は副業の収益ぶんのみか
本業は会社員なのですが会社の方針変更で副業OKとなり、友人の会社から業務委託をうけ副業をしようとしている者です。
副業で個人事業主として11月に青色申告 & 開業し11、12月と収益を上げる予定です。
収益が約50万円になりそうなのですが、青色申告での65万円分の控除の対象は①「副業の収益分約50万円のみ」と②「副業の収益 + 本業での給与」のどちらになるのでしょうか?
また、もし②の場合、本業で支払いすぎた税金はどのように回収すればよいでしょうか?
税理士の回答

青色申告での65万円分の控除の対象は①「副業の収益分約50万円のみ」
となります。
素早い回答ありがとうございます。本業分は控除対象にならないこと承知しました!
本投稿は、2017年11月09日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。