夫婦どちらが個人事業主になると良いのか
父の個人事業を、近い将来、私達夫婦が継承する予定です。すでに夫婦二人共がメインで仕事を進めてはいますが、どちらが事業主になるべきか、決めかねています。
土地なども父の名義で、将来的に相続することを考えると書類上は娘である私の名前で後を継いだ方がいい様に思えるのですが、実質の社長業務は夫に任せたいと考えています。
このように、当座名義人など書類上は妻の名前で引き継ぎ、取引先など対外的には夫を社長と扱うことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

まず、ご相談のケースは「個人事業」が前提で宜しいでしょうか。
文章の中に「社長」という表現がいくつも出ていましたが、法人ではなく、個人事業を前提に回答致しますので、ご了承ください。
事業用の土地を相続で取得する場合、被相続人の事業を引き継いだ相続人が、その事業用の土地を相続で取得した場合に、「小規模宅地の減額の特例」を適用することができます。従って、一般的には相談者様がお父様の事業を引き継ぐのが税務的(相続税の観点から)には望ましいのではないかと思われます。
その場合の対外的な事業主は相談者様になります。
宜しくお願いします。
素早いご返答、誠にありがとうございました。個人事業主は社長ではないですね、失礼致しました。
「小規模宅地の減額の特例」について、再度質問させて下さい。
特定事業用宅地等の説明に、
「相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」とありますが、極端な話、事業承継から相続開始までの期間が何年開いても適用には問題無いのでしょうか?
もう一点、適用に際し、業種が限られているということは無いですか?ちなみに製造業の分類となります。よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
特定事業用の小規模宅地の減額特例は、「被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぐ」ことが要件となります。
従って、相続開始後10ヶ月以内に、被相続人が行っていた事業そのものを継続することが必要になります。
宜しくお願いします。
では「直前」という言葉や、業種は特に気にしなくても良いということですね。
今まで出会った税理士さんには、特例のことまで教えてもらえなかったので、本当に助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年11月20日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。