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海外の支社勤務の夫と一時退職中の妻です。復職したあと会社公認で副業予定。開業届けをいつ出せばいい?

夫の海外勤務についてきましたが、一時退職中の専業主婦です。
今年サイト運営で30万円ほどの収入予定です。
来年から、サイト運営とは別の物販の事業をしていこうと思っています。
物販はWEBサイトでのマーケティングを考えています。
再来年からは職場復帰し、会社公認で副業も行っていこうと思っております。

①海外にいても、いくらからか確定申告が必要ですか?
②開業届けを出すタイミング
③異なる事業を展開する場合は開業届けは2通出さなければいけないのか、1つの事業としてまとめられるのか。確定申告書は2枚出さなければいけないのか、経理は1つにまとめてもいいのか
が知りたいです。
④また、現在日本に住民票がないので2018年3月の確定申告はする必要がないかと思いますが、住民税についても申告は不要でしょうか?

たくさんありますが、どうぞよろしくお願いいたします!

税理士の回答

こんにちは。
所得税法上、居住者か非居住者かで課税所得の範囲が異なります。
現在、日本国内に住所がないのであれば、非居住者となり、国内で生じた所得についてのみ課税の対象とされます(所得税法7条第1項3号)。
ご質問からは、現在日本に住所がないようですので、今年のサイト運営で得た収入については、どこの誰から得た収入なのかがポイントとなると思います。
つまり、日本にあるサイト運営会社から得た収入や顧客が日本におり、そこから得た収入であれば、確定申告は必要と考えられます。
収入金額はおよそ30万円ほどとのことですが、個人事業であるかぎり、白色申告者でも記帳の義務があり、たとえ基礎控除額を下回る場合でも確定申告すべきでしょう。というのも収入金額や必要経費が明らかにならないと税務署に対し、税額算定の基礎資料がないため、説明できないと考えるからです。今後、もっと手広くビジネスを展開されようとしているのであれば一層、記帳と確定申告はしておくべきと考えます。
開業届を出すタイミングですが、すでに日本の顧客から収入があるのであれば、速やかに税務署へ提出したほうがいいです。所得税法上は開業届は開業から1ヶ月以内に提出とされております(所得税法第229条)。
開業届を出す枚数ですが、複数事業を展開する場合でも1枚でOKです。
ご相談の内容からは、サイトの運営及びインターネットを通じた物販業と思いますので、IT関連産業として1つの事業と捉えようによっては、いけると思うのですが…。
なお、経理(記帳)についても、1つにまとめます。ですので、確定申告書についても1つしかいらないということになります。
仮に、事業別に会社を複数作るという場合であれば、会社ごとの経理が必要ですし、税務申告も複数必要ですが、あくまで個人事業としてされるのであれば、帳簿も申告も1つです。
なお、2018年3月の申告(平成29年分の所得税の確定申告)については、先述のとおり、平成29年中に日本国内の得意先から得た収入があれば、やる必要があります。
ただし、住民税は所得税の情報を元に地方自治体が納付すべき税額があれば通知してきますので、個人の場合、こちらからすることは特段ありません。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年12月15日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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