定期同額給与の基準について
先日株式会社を設立しまして、役員報酬を支給したのですが、損金算入の基準について質問できればと思います。
- 3/20に会社を設立
- 6/15に最初の役員報酬を振り込み
- 6/20に新規適用届を提出。適用届に記載されている給与の支払日は毎月25日。
- 7月以降は、毎月25日に役員報酬を支払う予定
- 現状社員(役員)は私一人のみ
という経緯なのですが、この場合、役員報酬は損金算入できますか?
損金算入には「定期同額給与」を満たす必要があり、この「定期」の基準としては1ヶ月以内のスパンで定期的に支払う必要がある思うのですが、こちらは厳密に30日(31日?)以内に給与(役員報酬)を支払う必要があるのでしょうか?
また、適用届には給与の支払日を25日と記載したのですが、6月分の役員報酬の発生日(振り込んだ日付)が15日になってしまっており、こちらについても問題ありましたら教えていただけますと幸いです。なお、新規適用届けの適用年月日には6/15と記載しています。
税理士の回答

「定期同額給与」の「定期」の基準である「支給時期が1か月以下の一定の期間ごと」というのは「毎月」という意味であって、「2カ月に1度(2か月分をまとめて)」などはダメですよという意味です。
したがって、毎月支払われているのであればその月のどの日に支払っても問題ありません。
結果として、ある月の支給日と次の月の支給日の間が1カ月を超えていても問題ありませんが、何度もそのようなことがあると事務手続き上面倒だと思われます。
本投稿は、2023年06月20日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。