代表社員の戸籍変更について
初歩的な質問ですが…。合同会社を設立し、代表社員(女性)をしています。この度、離婚をする事になり、仕事の都合もあるので、そのままの氏を選択しようと思います。なので戸籍としては1人戸籍で新しくなります。離婚成立後も氏も住所も変わりません。場合は手続は不必要(定款の書換等)の認識で大丈夫でしょうか??
税理士の回答
おそらく不要だと思いますが、税理士の専門外のため専門である司法書士にご相談ください。(税法上は、登記事項や定款の変更があった場合に届出が必要になるだけです。)
すみません、ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月21日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。