士業法人の設立時の会費と手数料に対する消費税について
今年の7月に士業法人の設立手続きを行いました。
土地家屋調査士です。
設立手続きのため、
調査士会へ次の費用を支払いました。
・法人の社員となる資格証明願の手数料
・法人の成立届の手数料
・法人分の調査士会への入会金
・法人の社員となったことについての登録事項変更の手数料
これらについて、
入会金は消費税は非課税、
手数料は消費税の課税対象というものなのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
消費税の課税対象となるか否かの一つに「対価制があるか否か」があります。
入会金は、その会に所属するための支出であるため、その金員を支払ったことでサービスなどを受けるのでなければ「不課税」(消費税の対象外)となります。
会費なども同様ですが例外もあります。例えば講習会の会費などは、講習というサービスを受けるための支出になるため課税取引となります。
同様に「手数料」は、会の手続きというサービスの対価であるため課税となっているのだと考えられます。
国税庁HPから参考になる箇所を添付します
「課税の対象」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
「不課税の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
「非課税となる取引」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
時間外であろうにもかかわらず、
早々の回答ありがとうございます。
紹介いただいたURLを見て勉強します。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
なお、法人設立されたばかりと聞きましたが、インボイスの登録をお済みですか。
9月中の「申請」であれば、10月1日からの登録者となれますので、お早めの申請をされることをお勧めいたします。
なお、登録通知がない場合は登録番号を付記できませんが、申請中であること、後日連絡をする旨を伝えることで対処できます。
本投稿は、2023年09月08日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。