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士業法人の設立時の会費と手数料に対する消費税について

今年の7月に士業法人の設立手続きを行いました。
土地家屋調査士です。

設立手続きのため、
調査士会へ次の費用を支払いました。
・法人の社員となる資格証明願の手数料
・法人の成立届の手数料
・法人分の調査士会への入会金
・法人の社員となったことについての登録事項変更の手数料

これらについて、
入会金は消費税は非課税、
手数料は消費税の課税対象というものなのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  消費税の課税対象となるか否かの一つに「対価制があるか否か」があります。
  入会金は、その会に所属するための支出であるため、その金員を支払ったことでサービスなどを受けるのでなければ「不課税」(消費税の対象外)となります。
  会費なども同様ですが例外もあります。例えば講習会の会費などは、講習というサービスを受けるための支出になるため課税取引となります。
  
  同様に「手数料」は、会の手続きというサービスの対価であるため課税となっているのだと考えられます。

  国税庁HPから参考になる箇所を添付します
  「課税の対象」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
  「不課税の具体例」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
  「非課税となる取引」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

時間外であろうにもかかわらず、
早々の回答ありがとうございます。

紹介いただいたURLを見て勉強します。

ベストアンサーをありがとうございます。
 なお、法人設立されたばかりと聞きましたが、インボイスの登録をお済みですか。
 9月中の「申請」であれば、10月1日からの登録者となれますので、お早めの申請をされることをお勧めいたします。
 なお、登録通知がない場合は登録番号を付記できませんが、申請中であること、後日連絡をする旨を伝えることで対処できます。

本投稿は、2023年09月08日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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