法人成りの手順について
現在、物販ビジネスを営んでいる個人事業主で
来年1月1日より課税事業者になるタイミングで法人成りを予定しています。
そこで消費税の問題から、個人事業は12月31日で終え、
法人の事業開始日を1月1日でスタートする形式をとりたいです。
その場合の手順は現段階の私の考えですと以下のようになります。
①12月中に法人設立※事業開始日は1月1日とする
↓
②12月中に個人→法人へ資産移行
↓
③1月1日より法人事業年度開始
↓
④1月中に個人事業の廃業届提出
流れについてはこのような認識ですが、間違いないでしょうか?
また、②の期間における商品在庫(棚卸資産)の引継ぎに関して、
販売価格70%の金額分を法人→個人へ支払うといった処理をする予定ですが、
この際の法人側の仕訳としては「仕入れ高」となり、これは
12月中の取引ですが、1月1日以降の事業年度に取り込む場合、
どのような処理・仕訳を行えばよいのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
順にご回答させて頂きますね。
>流れについてはこのような認識ですが、間違いないでしょうか?
まず、法人の事業開始と、会社法上の事業年度は別になります。
会社法に基づいて定められた会社計算規則第59条2では、事業年度は前事業年度末日の翌日(前事業年度がないときは成立の日)から1年以内の期間です。
少し例を挙げて、ご説明させて頂くと、
①にありますように、
2023年12月中に法人を設立した場合、実質的な事業開始が2024年1月1日になろうと、
会社法上の事業年度は、「2023年12月1日から1年以内」となります。
例:2023年12月〇日~2024年11月30日
※設立開始月から事業年度に含まれます。
こういった前提となる為、
>また、②の期間における商品在庫(棚卸資産)の引継ぎに関して、
>販売価格70%の金額分を法人→個人へ支払うといった処理をする予定ですが、
>この際の法人側の仕訳としては「仕入れ高」となり、これは
>12月中の取引ですが、1月1日以降の事業年度に取り込む場合、
>どのような処理・仕訳を行えばよいのでしょうか。
法人側の仕訳としては、
「仕入れ/現金預金」となり、
支払いを後日に行う場合は、
「仕入れ/買掛金・未払金」となります。
となります。
他にも別の仕訳方法がございますが、少し専門的な内容になる為、割愛させて頂きますね。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年10月11日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。