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納税地と契約書や請求書の住所が違うことについて

個人事業主です。
納税地は自宅住所ですが、今後、納税地はそのまま自宅住所で、事業上の住所をバーチャルオフィスにして、ホームページをはじめ、契約書、請求書、名刺など事業上のものにはすべてバーチャルオフィスの住所を記載することを考えています。
納税地と契約書や請求書の住所が違うことに何か問題はあるでしょうか?
売上の中には源泉徴収されているものもあるため、支払調書の住所は請求書の住所になるかと思います。
考えられる問題があれば、ご教示ください。

税理士の回答

納税地と契約書や請求書の住所が違うことに何か問題はあるでしょうか?

ないでしょう。
関係性がはっきりしていれば。
売上の中には源泉徴収されているものもあるため、支払調書の住所は請求書の住所になるかと思います。

上記は、本当は、住民票の住所ですが。仕方がないでしょう。

本投稿は、2023年10月25日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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