親からの贈与税に関わる会社設立について
これから会社設立をするのですが、株式会社にするか、合同会社にするか迷っています。
それは、会社設立にあたって建物などの費用を親から援助してもらうのですが、
なるべく贈与税がかからないようにしたいのですが、株式会社にすることで株主として
出資してもらう形にすれば贈与税がかからないからそのほうが良いのか?
ただ、株式会社を作った場合、資本金が親から株主として出資してもらう額より高く設定しなくてはならないなら、それは難しいので、合同会社にしたほうが、登録免許税も抑えられるし、親からの出資は借りるという形にしたら贈与税がかからないのか?
などどのような選択するのが一番節税でスムーズに進むのでしょうか?
税理士の回答
株式会社の株式にしても合同会社の出資にしても贈与にはなりません。
株式会社の株式も合同会社の出資も、出資者本人が保有する財産だからです。
但し、株式会社であれば出資と経営は基本的に分離するので、必ずしも株主=経営者にする必要はありませんが、合同会社のような持分会社は経営者になるためには出資が前提なので、親御様に全額を出資してもらい、ご自身は出資ゼロで業務執行社員や代表社員になることはできません。
無料のネット相談で回答できるのは上記が限度で、より具体的なことは目的や設立費用、設立後の運営等に即して検討する必要がありますので、費用を掛けて直接専門家にご相談ください。
本投稿は、2023年11月19日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。