社名表記について
合同会社を起業し、登記も完了して法人設立届けや青色申告の申請を済ませ、銀行に法人口座も開設したところです。
英文の社名なのですが、登記や定款等全て小文字で登録してしまいました。
例えば、Blue Skyという社名なのに、blue skyで登録してしまったということです。社名ロゴは全て大文字で、現在商標登録の申請中です。
今後、この大文字と小文字の違いがどこまで厳密に区別されるのかをお伺いしたいです。
恐らく、正式な契約書等は登記上の表記にしなければならないと思うのですが、WEBサイトやカタログ、名刺等では頭を大文字にしたBlue Skyという表記を使いたいと思っており、登記の正式表記と違う表記を通常使用しても問題ないでしょうか?
それから、領収書や請求書の表記が正式表記と違っていると問題になるとかありますでしょうか?
ただ頭の小文字が大文字になるというだけなのですが、どこまで法律上、税法上問題がないのかをお伺いしたいです。
いっそ、費用がかかっても今のうちに正式な社名の方を変更した方がいいのか、社名が変わるわけでもないので、そこまでする必要もないのか悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
Blue Sky
と
blue sky
と
の違いですが、商標上同じに考えられるのか、
その筋の方に聞いてください。
同じでないといわれれば、後から
Blue Skyを使用した会社などに、表記の取り消しなどを言われかねないです。
お金がかかっても、その憂いを取り除くために、
Blue Sky
に変更したほうが賢いと思います。
よろしくご検討ください。
ご回答いただきましてありがとうございます。
ただ、気にしてるのは商標上の問題ではなく、登記上の社名は「blue sky」なのに
領収書の宛名が「Blue Sky」となっていた場合に、正式な社名と違うということで
経費として認められない可能性はあるのか?ということです。
名刺などは「Blue Sky」にする予定なので、今後他社からの請求書・領収書などが
「Blue Sky」でくることになるのをそのままにしていても大丈夫なのか、
正式な社名は「blue sky」なので、そのような表記にしてもらうようお願いし、
「Blue Sky」で届いた場合は書き直してもらう必要があるのか?
それともそれほど厳密に考えなくてもいいことなのか?ということです。
わかりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
blue skyが正式名で、通称がBlue Skyと名刺作成時に表記ください。
ホームページにも記載ください。
そうすることによって、領収書の宛名などは、認められると考えます。
でも、お金がかかっても、Blue Skyに変えたほうが良いと思います。
本投稿は、2023年12月02日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。