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雇用契約に対して委託契約の割合が低い場合の開業届の可否

非常勤医師としてクリニックなど3ヶ所で勤務しております
2か所は雇用契約として勤務しており、残り1か所は委託契約です
委託契約での勤務割合は2割程度ありますが、個人事業主として開業届けの申請は可能でしょうか?

税理士の回答

業務委託契約分は、個人事業主として開業届を出す。
年間の収入に関し、個人事業主として所得税・消費税の申告をする際、勤務分、2件の源泉徴収票を添付して、年間の所得を算定します。

本投稿は、2023年12月12日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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