法人格の資本金について
開業資金を担保融資で借入れることになりました。銀行の了解も得ています。
銀行から「資本金0円でも法人成りしてから融資申し込みをした方が良い」と言われています。
しかしながら資本金は少なくても500万円ぐらいはあった方が良いと思っていますが、自己資金は500万円もありません。
銀行の言うように、法人成りし融資を受けてから、借入金を資本金にすることはできますか?
教えて下さい。
税理士の回答
銀行の言うように、法人成りし融資を受けてから、借入金を資本金にすることはできますか?
→銀行からどのような説明を受けているかわかりませんが、借入金を資本金にすることはできません。
>借入金を資本金にすることはできません。
⇨しかしながら、個人で借入をして、それを法人の資本金に差し入れることはできるのではないですか?
個人で借入をしても借入金には返済義務があり、返済義務がある資金を資本金に充てることは、見せ金の禁止規定や仮装払込みの禁止規定に抵触する可能性が極めて高いため、会社法52条の2に違反すると考えられるためです。
また、払い込まれた資金は法人の財産であり返済義務がある資金を法人の財産にはできないためです。
従いまして出来ません。
本投稿は、2023年12月14日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。