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親族からの贈与を資本金に株式会社設立が可能か否か

株式会社の際の資本金についての質問が3つあります。
借りたお金は資本金にならないと伺いましたが、
①100万円程を親族から贈与という形であれば資本金にできるのでしょうか?
②また、贈与の際にはなにか親族間であっても書面を交わす必要がありますか?
③そして贈与されたお金は個人の銀行口座にいれても大丈夫なのでしょうか?

ちなみに、資本金を元に会社を登記した後は、
公庫さんやエンジェル投資家の方からの融資投資を受けようと考えております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 借りたお金は資本金にならないとは、会社法の規定、見せ金禁止によると考えます。判例の取り扱いなどが考えられますので、弁護士などしっかりした専門家に確認することが必要と感じます。
  贈与資金は自己資金なので、問題ありません。
➁ 親族間でも税務判例上契約書締結がベターです。できれば、110万円を超え、贈与税申告もする方がよいです。
③ 個人の口座に入金後、会社の口座へ入金することになります。

本投稿は、2023年12月19日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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