税理士ドットコム - [会社設立]不動産業における法人設立について - 居住用財産の3000万円の特別控除ですが、買手が売...
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不動産業における法人設立について

よろしくお願いいたします。
小生、以前にマンションを一棟所有しており、個人保有にて青色申告しておりましが給与所得が比較的高く不動産収益に対する税率が高かったため、今度は法人設立を考えております。ちなみにそのマンション一棟はすでに売却しております。
そこで、まず現在保有する自宅所有のマンションを貸し出そうと思うのですが、これを法人に売却する形で法人の資産とするか、その分に関しては管理業務委託という形を取るか、悩んでおります。
売却による名義移転の場合、法人側には不動産取得税他、取得コストが発生すると思いますが、たとえば、取得原価2000万円の自宅であれば、それを4000万円(建物3500万円、土地500万円)で法人に売却したとして、居住用10年の特例により4000万円-3000万円=1000万円に14.21%の税金支払い、法人側は3500万円/残存年数の減価償却費を計上できるという解釈でよろしいでしょうか?
かなり回りくどいとは思いますが、個人側ではできるだけ給与所得のみに抑えたいこと、居住用不動産の特例を生かしたいこと、償却費を高く計上できるなどのメリットが考えられるのですが、いかがなものでしょうか。また、今後所有するキャッシュを梃子に新規に不動産を買い進めるつもりもございます。
以上、長くなり恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

本投稿は、2018年02月07日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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