役員報酬 社会保険料の支払について
1月に法人を設立して、2月から役員報酬を支払うことにしました。
締め日は25日で支払は当月末としています。
この場合、2月の役員報酬から社会保険料分を引いた金額を支払えばよいのでしょうか?
3月からの役員報酬で2月分の社会保険料を支払うのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
2月に届(資格取得)であれば、3月からの役員報酬で2月分の社会保険料を支払うことになると思います。
ありがとうございます。
当月払いにしたので2月の支払いがややこしかったです。
本投稿は、2024年02月26日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。