役員報酬規定前の報酬について
合同会社を3月中に設立し4月から営業開始予定です。
資本金100万、役員報酬85万にした場合を想定して3点質問させて下さい。
1.役員報酬85万に掛かる会社側負担額
(売上100万/月 で役員報酬85万は問題ないか?)
2.上記の報酬で売上が足りなかった場合、資本金から報酬に当てて問題ないか?
3.役員報酬85万だが4月分は50万しか報酬に当てなかった場合、残りの35万を会社への貸付に出来るか?
以上、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
1.ご商売内容にもよりますが、問題ないかと思います。
2.資本金から報酬をあたざるえない状況であれば問題はないかと思います。
3.そうせざるを得ないと思います。
ご存じかとは思いますが、役員報酬は定期同額でないと損金になりません。4月に50万しか払えない状況でも役員報酬は85万計上するとすれば、残りは貸付金となります。
役員報酬は予想売上と利益、法人税と所得税の兼ね合いだと思います。
お役に立てましたら幸いです。
早々にご回答頂き誠に有難う御座います。
本投稿は、2018年02月13日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。