合同会社の代表になった場合の扶養について(特に社会保険に関して)
こんにちは。現在、会社員である夫の扶養の範囲内で、個人事業主をやっています。この度、お取引先が法人としか契約しないという制度になったため、合同会社の設立を検討しています。
合同会社の代表になることで、社会保険はどうなりますでしょうか?会社の利益や役員報酬がゼロの場合、引き続き夫の扶養に入り続けることはできるのでしょうか。会社の代表になることで、売上や報酬額に関わらず社会保険には強制的に加入しなければならないのでしょうか?
また、代表ではなく役員の場合はどうでしょうか?そこまで多くの売り上げを見込める訳ではないので、なんとか扶養のままでいたいと思っているのですが。。
ご教授の程何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
役員報酬がゼロの場合、引き続き夫の扶養に入り続けることはできます。報酬額があれば社会保険には強制的に加入しなければならないです。
本投稿は、2024年03月16日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。